永住許可に必要な社会保険の証明は?

相談室

永住許可を受けるのに、社会保険の証明が厳しくなったと聞きますが。 

はい。「永住許可のガイドライン」が2019年5月に改定され、少し厳しくなりました。

どんなふうに厳しくなったんですか。

永住には、ご存じのように素行要件、生計要件、国益要件があり、国益要件の一つに公的義務を果たしていることというものがあります。この部分が、改定前は「納税義務等公的義務を履行していること」となっていたのですが、改定後は「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)」とより明確に書かれることとなりました。

なるほど。社会保険だけではなく、税の方も厳しくなっていたんですね。

税関係では、就労資格では課税証明書・納税証明書が3年分から5年分になっています。また、居住資格・就労資格を問わず、国税の納税証明書(その3 未納税額のない証明用)という書類も必要になりました。

そして、社会保険の証明でも必要な書類が増えたのですね。どんなものが必要になったのですか。

まず、公的年金の納付状況を証明する資料についてですが、次の過去2年分の資料(日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は直近1年分の資料)です。
(1)年金定期便(35・45・59歳に封書で送付される全期間の記録が表示されているものをいい、毎年のハガキ形式のものではありません。)が必要です。手元にない場合は、年金機構に交付申請ができますが、交付までに2か月ほどを要します。そこで、これに代わるものとして、年金事務所ですぐに発行してもらえる被保険者記録照会回答票またはねんきんネットの各月の年金記録のページの印刷画面でもOKとされています。

(2)直近2年間のすべての期間または一部の期間、国民年金に加入していた方は、その期間の国民年金保険料領収書(写し)が必要になります。これに代わるものとして引き落としの記録でもOKです。(なお、2年間のすべて国民年金に加入していて、領収書(写し)を提出する人は上記の(1)の書類は提出する必要がなくなります。)

医療保険の方はどうなりますか。

現在健康保険に加入している方はその被保険者証の写しが、現在国民健康保険に加入している人はその被保険者証の写しが必要です。また、直近2年間に国民健康保険に加入していた期間がある方は、その期間の納付証明書及び領収証の写しも必要です。健康保険に加入している人でも、就職するまで国民健康保険であった期間がある場合には注意が必要です。

事業主である場合はどうですか。

申請される方が社会保険の適用事業所の事業主である場合は、上記の年金の(1)の書類に加え、健康保険・厚生年金保険料領収書の写しまたは社会保険料納入確認(申請)書が必要になります。

かなり詳細な書類が必要なことがわかりました。