在留資格のひとつとして、「特定活動(本邦大学卒業者)」という活動が、2019年5月に新たに設けられました。
この資格は、日本の大学を出て日本語能力の高い外国人材に、日本社会のいろいろな分野で活躍していただきたいということから、それまで就労が認められなかった小売店、飲食店、工場における販売、接客、ライン作業等でも働ける道を開こうとするものです。
在留資格の概要
「特定活動(本邦大学卒業者)」創設とその理由
今日の我が国は、国際社会の中で、留学生等の優秀な外国人材の定着を図り、社会の活性化に生かしていくことが求められています。
そこで、従来からあった在留資格「特定活動」で指定する活動の1つとして、「特定活動(本邦大学卒業者)」という新たな活動区分が設けられました(46番目に設けられたものであることから、「特定活動46号」と呼ばれることもあります。)
この資格は、日本の4年制の大学または大学院を卒業した留学生が、高い日本語能力を生かした業務に従事する場合には、従来の在留資格「技術・人文知識・国際業務」では認められなかったサービスや製造などの一般的な業務にも活動を認めていこうというものです。
例えば、小売店や飲食店の接客や販売は、従来の「技術・人文知識・国際業務」で行うことはできませんでした。しかし、この資格ができることによって、企画やマーケッティングの業務と合わせて行われる場合には、接客や販売も行うことが可能になりました。
また、工場の製造作業も、従来の「技術・人文知識・国際業務」で行うことはできませんでしたが、外国人の指導や通訳と合わせて行われる場合には、製造作業も行うことが可能になりました。

特定活動(本邦大学卒業者)で求められる要件
この資格の対象になるのは、次の(1)~(4)のいずれにも該当する者が、会社・団体等との雇用契約等に基づいて、その常勤(フルタイム)の社員・職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務等に従事する場合です。この場合、その会社・団体で働くことが必要なので、労働者派遣の形態で働くことは認められませんので注意が必要です。
(1)本邦大学卒業者であること
本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業しまたは大学院の課程を修了することが必要です。外国に大学・大学院は対象になりません。
(2)高い日本語能力を有すること
高い日本語能力が、次により証明されていることが必要です。
ⅰ 日本語能力試験(JLPT)N1以上
ⅱ ビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上
ⅲ 大学または大学院において「日本語」を専攻して卒業したこと
(3)大学等で習得した知識・能力の活用するものであること
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の対象となる学術上の素養を背景とする業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、広報、教育等)が含まれているか、または今後従事することが見込まれることが必要です。
(4)適切な報酬を受けるものであること
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

特定活動(本邦大学卒業者)による就労の例
この資格により、次のような活動が認められるようになりました(「留学生の就職支援に係る『特定活動(本邦大学卒業者)』についてのガイドライン」に示された具体例)。
○小売店
小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含みます。)
(注)商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

〇飲食店
飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含みます。)
(注)厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

○工場
工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの
(注)ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

○ ホテル・旅館
ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
(注) 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

○ タクシー会社
タクシー会社において、観光客のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
(注) 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

○ 介護施設
介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
(注) 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

必要書類等
必要書類
在留資格変更許可申請に必要な書類を列挙すると、次のようになります
1 在留資格変更許可申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 パスポート及び在留カード(変更申請時のみ)
4 申請人の履歴書
5 雇用契約書または労働条件通知書
6 雇用理由書
7 申請人の学歴を証明する卒業証書(写し)又は卒業証明書
8 申請人の日本語能力を証明する資料
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書等
9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先の沿革、組織等が記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成したこれに準ずる文書
(3)勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)
(4)登記事項証明書

在留カードと指定書
既に記載したとおり、この資格は、在留資格「特定活動」の活動区分のひとつと位置付けられ、具体的には特定活動告示の46号に定められています(このため「特活46号」と呼ばれることもあります)。
「特定活動」の1つですから、在留カードの在留資格欄には、「特定活動」と記載され、就労制限の有無欄に「指定書により指定された活動のみ可」であるとされます。そして、法務大臣から「指定書」が発行され、これをパスポートに添付することになります。指定書では、「所属機関名」「所在地」が記載され、当該所属機関の常勤職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む活動が行うことができる活動として指定されます。
注:在留カードと指定書とはセットになりますので、外国人が同じ「特定活動(本邦大学卒業者)」で転職した場合でも、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
家族の帯同
「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)」で活動する方の扶養を受ける配偶者または子については「特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)」の在留資格で日常的な活動が認められます。(特定活動告示の47号に定められています)

