「技術・人文知識・国際業務」のポイント解説

技術・人文・国際

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労関係ビザで一番代表的なものです。略して、「技・人・国」といわれることがあります。

在留資格の概要

法律で定める要件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、入管法別表1により、日本国内の会社や団体との雇用契約等の契約を結んで、次の業務に従事する活動を行う場合に認められることとされています。

タイプⅠ「技術」
タイプⅡ「人文知識」
タイプⅢ「国際業務」

タイプⅠは、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」に従事することで、たとえば、システムエンジニアや製造技術者の仕事などを行う場合が該当します。

タイプⅡは、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」に従事することで、たとえば、会計事務員やコンサルタントの仕事などを行う場合が該当します。

タイプⅢは、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」に従事することで、たとえば、翻訳・通訳や語学指導の仕事などを行う場合が該当します。

業務の専門性が必要

タイプ1、Ⅱで「技術もしくは知識を要する業務に従事する活動」となっていますが、これはⅠでは大学等で専攻した理学、工学などの理科系の技術を生かせる専門的な仕事に、Ⅱでは法律学、経済学、社会学などの文科系の知識を生かせる専門的な仕事に従事することをいいます。つまり、大学等で専攻した体系的な学問によって得られた技術・知識を必要とする専門的な業務であることが必要とされますので、単純な業務、単に経験を積むことでできるようになる業務は対象となりません。

またタイプⅢの「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とは、外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする仕事に従事することいい、関連する業務の一定の実務経験が必要とされます。

(例)
○ 大学で情報工学を学び、情報技術者として就職
○ 大学で経済学を学び、会計担当として就職
× 大学で建築学を学び、機械組立工として就職
× 大学で法律学を学び、商店の販売員として就職

なお、いずれのタイプについても、「業務に従事する活動」とありますが、これについてはその活動全体で判断するとされています。したがって、「技術・人文知識・国際業務」と認められる活動がほんの一部である場合は、全体として「技術・人文知識・国際業務」と認められません。

(例)
○ 「技術・人文知識・国際業務」でフルタイム勤務
× 「技術・人文知識・国際業務」での就業は週1日
技術職のSEが、PCの前で仕事の成果を喜んでいる
省令で定める要件

上記の法律に定める要件に加えて、省令に定める要件に該当することも求められます。省令というのは、入管法7条に基づく法務省令のことで、一般的にはこれを「基準省令」といいます。

この基準省令では、「技術・人文知識・国際業務」について、次のような要件を定めています。

(1)申請人である外国人が、「技術」「人文知識」の業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について次のいずれか1つに該当すること。

ア その技術・知識に関連する科目を専攻し大学を卒業していること(大学は、日本の大学でも外国の大学でもよい)
イ その技術・知識に関連して日本の専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士と称することができるものに限る)を終了したこと
ウ 10年以上の実務経験を有すること

(2)申請人が、「国際業務」の業務に従事しようとする場合は、次の2つのいずれにも該当していること。

ア 翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学卒業者が翻訳・通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない)。

(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

コンサルタントがプレゼンを行っています

なお、基準省令の適用に際して、申請人が大学卒業者である場合には、次の点にも留意しておくといいでしょう。

1つ目は、従事しようとする業務と専攻科目との関連性の取扱についてです。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、従事しようとする業務と大学または専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要ですが、大学卒業者については、大学の設置目的等を勘案し、業務との関連性の判断において専修学校の場合と比べ比較的緩やかな判断がなされます。

2つ目は.翻訳・通訳、語学指導の場合の実務経験等の例外的扱いについてです。 上記の基準省令において、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする「国際業務」の業務に従事しようとする場合には、原則3年以上の実務を必要とするとされていますが、ただし書きにより、大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験が不要であるとされています。

このただし書きの規定は、翻訳・通訳又は語学の指導に当たる場合は外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能であることを勘案し、大学を卒業していれば実務経験がなくても認めることを定めたものです。

留学生からの変更許可のガイドライン

日本に留学生として在留していた人が、就職し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更をする場合には、在留資格変更許可申請の手続きをとりますが、その際に必要な要件について、ガイドラインにより、次のように示されています。

(1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表1に掲げる在留資格に該当すること

ア 日本の会社や団体との雇用契約等に基づくものであること
イ 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること

(2)原則として基準省令で定める基準に適合していること

ア 従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して卒業していること
イ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

(3)その他の要件

ア 素行が不良でないこと(例:資格外活動の条件に違反して週28時間以上就労していないこと等)
イ 入管法に定める届出等の義務を履行していること(例:在留カードの記載事項に係る届出を行っていること等)

机の宇野のPCとテキスト

在留資格「技術・人文知識・国際業務」による就労のパターン

「技術・人文知識・国際業務」といっても、いろいろな仕事があります。

どんな仕事なら認められるのかが今一つわかりにくいという声があったので、出入国在留管理庁は、申請する人にわかりやすいようにするため、典型的な例を公表しています。ここでは、その中からいくつかを紹介します。

〔技術関係〕

○本国において、工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、本邦のソフトウェア会社と契約し、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの

○本邦において、建築工学を専攻して大学を卒業し、建設会社と契約し、建設業技術の基礎・応用研究、建設事情調査等の業務に従事するもの

建築設計図面

〔人文知識関係〕

○本国において会計学を専攻して大学を卒業した後、本邦のコンピュータ関連情報処理会社と契約し、海外事業本部において貿易に関する会計業務に従事するもの

○本国において、経営学を専攻して大学を卒業し、経営コンサルタントに従事した後、本邦のIT関連企業と契約し、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの

財務分析のためのPCと電卓

〔国際業務関係〕

○本国において経営学を専攻し大学を卒業した後、本邦の食料品・雑貨等の輸入・販売会社と契約し、本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの

○本邦において、経営学を専攻して大学を卒業し、航空会社と契約し、国際線客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務、乗客に対する母国語・英語・日本語を使用した通訳案内業務、社員研修等における語学指導の業務に従事するもの

外国語の辞書の上に眼鏡

必要書類等

申請手続きの種類

「技術・人文知識・国際業務」の申請手続きには、
 ・新しく入国するための認定証明書交付申請
 ・既に入国している方が「技術・人文知識・国際業務」に変更する変更許可申請
 ・すでにビザを発行されている方が在留期間を更新する更新許可申請
があります。

これらの手続においては、所属機関となる企業によって次のようなカテゴリー分類がなされ、どのカテゴリーに属するかによって必要書類が少しずつ違ってきます。

手続の際のカテゴリー分類
〔カテゴリー1〕上場企業や国・地方公共団体など
〔カテゴリー2〕前年分の法定調書合計表中、源泉徴収税額が1,000万円以上である団体・個人(注;従業員数が多い企業)
〔カテゴリー3〕前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人で、カテゴリー2以外のもの(注;既設の企業等)
〔カテゴリー4〕上記のいずれにも該当しな団体・個人(注;新設法人等)

必要書類

認定証明書交付申請に必要な書類を、カテゴリー3に属する場合を想定して列挙すると、次のようになりますが、個々の事情によっては、このほかにも必要になったり、付加することによって許可が得られやすくなったりすることがあります。

【各カテゴリー共通で必要とされる飼料】

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

3 返信用封筒

4 カテゴリーの証明(四季報の写し、法定調書合計表)

5 専門士については称号付与証明書

【カテゴリー3の場合、必要とされる飼料】

6 申請人の活動の内容を明らかにする資料
(1)労働契約を締結する場合は、労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合は、株主総会の議事録     

7 申請人の学歴・職歴に関する書類
(1)履歴書
(2)学歴又は職歴等の証明書
ア 大学等の卒業証明書               
イ  履修科目証明書      
ウ  (IT技術者については)情報処理資格証明書
エ (国際の場合)3年以上の実務経験証明書

8 受け入れる会社等に関する書類
(1)登記事項証明書
(2)事業内容を明らかにする書類
(3)直近年度の決算文書の写し

【その他の資料】

・雇用理由書
・本人が従事する場所の写真、間取り図
・本人が従事する業務の1日・1週間のスケジュール表
・日本語能力を証明する種類
・パスポート、在留カード(必要に応じて親族の在留カード)

書類の記入指導