在留資格「日本人の配偶者等」(「配偶者ビザ)は、日本人の配偶者・子などを受け入れるために設けられた在留資格です。
在留資格の概要
法律で定める要件
入管法別表第二に掲げられた「日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者」に対して、その身分・地位を有するものとしての活動が認められることになります。したがって、以下の3つの場合に取得することができます。
ア 日本人の配偶者
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が亡くなった場合や離婚した場合は含まれません。また、婚姻は「法律上有効な婚姻」であることが必要ですので、内縁の妻や夫は認められません。
また、仮に法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助し合って夫婦の共同生活を営むという「婚姻の実体」を伴っていない場合には該当しません。たとえば、実質的に破綻し、別居しているような場合は許可されません。
イ 日本人の子として出生した者
「日本人の子として出生した者」とは、実子をいい、嫡出子(結婚相手の子)のほか、認知された嫡出でない子が含まれますが、養子は含まれません。また、日本で出生したことが要件とされていませんので、外国で出生した子も含まれます。
ウ 日本人の特別養子
特別養子とは、原則として6歳未満の子供に対して、家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。

審査で留意すべき点
在留資格「日本人の配偶者等」は、真実で誠実な結婚をした場合に認められるものです。しかし、この資格は居住資格(身分系の資格)であり、これが取得できると就労に制限がなくなるため、在留資格を取得することだけを目的として、あるいは就労することを主目的として、結婚を偽装して申請するケースが見られることから、厳しい審査が行われます。
まず、「日本人の配偶者等」の取得は、認定証明書交付申請、変更許可申請によることになりますが、その際に、審査で留意すべき点は次のとおりです。
(1)国際結婚の適正性について
双方の国で適切な結婚手続きがとられていることが必要です。
(2)結婚の真実性について
結婚が真実で誠実なものであることが必要です。次のような要素があると、偽装結婚である可能性はないかを含めて、慎重に判断されます。
a 夫婦の年齢差が大きい
b 日本人配偶者の年収が少ない
c 夫婦間のコミュニケーションに必要な語学力がない
d 出会いが不自然である、出会い系サイトやマッチングアプリの出会いである等
e 結婚・離婚歴が複数回ある
f 結婚に至る経緯や交際の実績が不明瞭
g 同居していない
h 過去に入管法違反の経歴がある
(3)結婚後の安定・継続性について
結婚生活が安定して、継続的に営むことができるものであることも必要であり、次の点にも問題がないか審査されます。
a 夫婦の収入・資産があるか
b 職業が安定しているか
c 住居が適切であるか
また、更新許可申請に当たっても、同居の状況や収入の状況、法令遵守状況等に基づいて、結婚の真実性、結婚後の安定・継続性について審査されます。
このため、認定証明書交付申請、変更・更新許可申請のいずれにおいても、上記の事項を出入国在留管理局に適切に説明できるよう申請理由書をつけることが望まれます。

「日本人の配偶者等」の取得のパターン
主なケースとして、次のパターンがあります。
(1)外国で結婚し、配偶者となった外国人を日本に呼び寄せる場合
この手続は、日本人が外国へ行って現地で結婚し、日本人だけが先に帰国し、日本でも市役所等に婚姻届を提出した上で、外国人配偶者を「日本人の配偶者等」ビザで日本に呼び寄せる手続きで、在留資格認定証明書交付申請を行います。この方法は、最も基本的な方法になります。
(2)外国人が日本に来日して結婚をし、ビザを「日本人の配偶者等」に切り替える場合
この手続きは、外国人婚約者が短期ビザ(短期滞在。最大90日間)で来日し、滞在中に日本で婚姻手続きを終え、「日本人の配偶者等」のビザを取得する手続きです。
この場合、外国人婚約者は既に日本へ「短期滞在」ビザの在留資格で入国していますから、これを「日本人の配偶者等」ビザに切り替えることが必要ですので、在留資格変更許可申請を行います。
ただし、入管法では「短期滞在」から他の在留資格への変更をすることは原則として認められておらず、これが認められるのは、出入国管理局が人的配慮から特別に受け付けてくれる場合等の例外的な場合に限られます。したがって、この方法は困難度が高く、変更申請を拒否されたり、一度帰国することを前提とした在留資格認定証明書交付申請を行わなければなくなったりするケースもあります。
(3)他の中長期ビザで在留している外国人が結婚し、ビザを「日本人の配偶者等」に切り替える場合
この手続きは、すでに留学生として日本で生活したり、あるいは就労ビザによって働いている外国人が、日本人と結婚して留学ビザや就労ビザといった中長期ビザから「日本人の配偶者等」ビザに切り替える場合手続きです。既に持っているビザを、結婚を機に、「日本人の配偶者等」に変更するので、在留資格変更許可申請という手続きが必要になります。
留学生が「日本人の配偶者等」へ切り替える場合、留学生の在留状況によって審査をパスする難しさが変わってきます。きちんと通学し卒業した後に切り替える場合に比べて、成績や出席状況が悪い場合、あるいは中退して結婚した場合には、出入国在留管理局は「就労が目的ではないか」という観点を含めて厳しい審査をすることになります。また、留学ビザの在留期限ギリギリで、交際期間が短い場合にも「駆け込み婚ではないか」という観点を含めて審査しますので、難しくなります。
このような場合には、より多くの資料の提出を必要とすることになります。それでも認められず、在留期限が来てしまう場合には、一度出国して、在留資格を一旦リセットして、再び在留資格認定証明書交付申請の方法により呼び寄せる方法をとることもあります。
日本で就労ビザをもって働く外国人が日本人と結婚した場合には、先ほど述べたように就労ビザから「日本人の配偶者等」に切り替えることが一般的です。もちろん、就労ビザのまま変更しないで在留を続けることもできますが、切り替える人が多いのは、就労系の活動資格を持つより、身分系の居住資格を持つ方が、次のようなメリットがあるからです。
・就労の制限がなくなる。
・退職しても日本に居続けることが可能。
・独立して会社を設立する場合の手続きが容易(経営・管理ビザを取る必要がない。)。
・永住許可や帰化(日本国籍を取得する手続き)の条件が緩和される。
(4)日本人と結婚していた外国人が別の日本人と再婚して、「日本人の配偶者等」を更新する場合(パートナーチェンジ)
この手続きは、日本人と結婚していた人が離婚して、別の日本人と再婚することによって偶者ビザを更新するものです。
本来の手続で言えば、最初の日本人と離婚した時点で「日本人の配偶者等」ではなくなるので、14日以内に離婚の届出をすること、6か月以内に帰国し、その上で再び日本人と婚姻が成立すればその時点で在留資格認定証明書で来日するという手続きになります。
しかし、日本でまだ在留期間があるうちに再婚が成立した場合は、再婚後、在留期間更新という手続きを行うことになります。ただし、手続きの名称が更新という名称になっているとはいっても、新たな婚姻ですから、実際の審査に当たっては、新規の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請と同様に詳しい審査が行われます。特に、
・前婚で日本人と結婚していた期間が短い場合、
・在留資格を取得・変更した直後に離婚した場合、
等の場合は、今回の結婚が真実の結婚ではないのではないか、前回の申請にも虚偽が含まれていたのではないかという観点を含めて厳しい審査が行われます。また、前婚の離婚をきちんと出入国在留管理局に届け出ていたかどうかも考慮されます。
なお、外国人女性が日本人男性と離婚しすぐに再婚したいと考えている場合、「再婚禁止期間」に注意する必要があります。というのは日本の民法上、原則として前の離婚から100日経過しないと再婚できないこととされているからです。再婚禁止期間中に、それまでの「日本人の配偶者等」のビザの期限が来てしまう場合には、いったん帰国するか、「短期滞在」への変更を申請します。
(5)外国で暮らしていた日本人と外国人の夫婦が共に日本に帰国する場合
この場合には次の①~③の手続きを行うことになります。お二人とも外国におられますので、代理人が申請をすることになりますが、代理人となれるのは、入管法施行規則で、日本に居住する申請人の親族(具体的には、配偶者、六親等内の血族及び三親等内の姻族)とされています。
①日本人の方が先に帰国した上で、在留資格認定申請をする
これが一番基本的な方法です。日本人の方が、申請人(外国人の方)の配偶者として、認定証明書交付申請をして、呼び寄せを行います。
②日本人の親族が在留資格認定証明書交付申請をする
外国人の親・兄弟姉妹が日本にいることは少ないとしても、日本人の方の親・兄弟姉妹が日本にいることは多いと思われるので、日本人の方の親族の方が代理人になって、認定証明書交付申請をして、呼び寄せを行います。
③夫婦で一緒に来日し、在留資格認定証明書交付申請をする
この場合、外国人の方は「短期滞在」ビザで来日し、滞在中に手続きをすることになりますが、入管法では「短期滞在」から他の在留資格への変更をすることは原則として認められておらず、例外的な場合に限られますので、この方向は困難度が高い方法になります。

手続きに必要な書類
在留資格認定証明書交付申請
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3 日本人配偶者の戸籍謄本
4 外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
5 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
6 身元保証書
7 日本人の住民票(世帯全員)
8 質問書
9 スナップ写真
10 返信用封筒
<入管HP> https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei1.html
在留資格変更許可申請
1 在留資格変更許可申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
3 日本人配偶者の戸籍謄本
4 外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
5 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
6 身元保証書
7 日本人の住民票(世帯全員)
8 質問書
9 スナップ写真
10 パスポート(入管局の窓口で提示)
11 在留カード(入管局の窓口で提示)
<入管HP>http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko1.html
在留期間更新許可申請
1 在留期間更新許可申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
3 配偶者(日本人)の戸籍謄本1通
4 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
5 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員)
6 身元保証書
7 パスポート(入管局の窓口で提示)
8 在留カード(入管局の窓口で提示)
<入管HP> http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_koshin1.html


