産業雇用安定助成金は、新型コロナ感染症の影響下により雇用調整が余儀なくされる場合に、在籍出向により労働者の雇用を維持するしようと国が力を入れている助成金ですが、従来は独立性が認められない事業主間で実施される出向は助成の対象にならないこととされ、いわばグループ外の出向にしか適用されていませんでした。
しかし、厚生労働省は、本助成金の活用を促進するため、8月1日以降、次のとおり、グループ内の出向に対しても適用する仕組みが設けました(助成率等に一部変更があります)。
新たに助成金の対象となる出向
今回の対象拡大においては、新たに次の(1)~(3)の項目全てを満たした出向が対象となります。
(1)資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
(3)令和3年8月1日以降に新たに開始される出向
「独立性が認められない」とは
上記の(1)の独立性が認められない事業主間で実施される出向の例は以下のとおりです。
・子会社間の出向
・代表取締役が同一人物である企業間の出向
・親会社と子会社の間の出向
・その他総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向
<詳しくは> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf

