産前・産後の支援策の利用手続(1)

手続

7月16日、プロ野球選手会は、選手が産休などで一時的に登録を抹消されてもすぐに復帰できる制度を提案したということです。
今年は、育児休業法の改正により、パパ休暇の抜本的強化が打ち出される等、子供を出産する母親・父親の支援が“時代の流れ”となっています。
そこで、以下に、「産前・産後の支援策の利用手続」の一覧をまとめました。
子育て経験のない方や男性はこれまで情報収集をしてこなかった分野だと思いますが、“時代”に乗り遅れる前に一読いただければと存じます。

1.産前の時期

◎母子手帳等の取得
医療機関で妊娠と診断されたら、市町村の役所又は保健所に妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付を受けます。(届出書の提出期限は決まっていませんが、妊娠11週までを目安に早めに提出しましょう)。また、妊婦健康診査補助券ももらえます。

◎勤務先への産休等の申請
勤務先への妊娠の報告は早めに報告します。出産後も仕事を続ける意思はきちんと伝えましょう。
産前休暇は産前6週間(多胎妊娠は14週間)となっていますので、それまでに産前産後休暇の申請をします。育児休業の申出は、育児休業開始の1か月前までにしなければなりません。

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さっと通信

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