厚生労働省は、3月26日、休業支援金の申請期限の一部見直しを行いました。
まず、中小企業のシフト制労働者等(シフト制、日々雇用、登録型派遣等)の方々の制度利用を進めるため、これらの方々の令和2年4~9月の休業に関する申請期限について、令和3年3月末終了であったものを、4月以降も引き続き申請できるよう、同年5月末まで延長しました。
また、これに伴い、中小企業労働者の令和2年10~12月の申請期限について、令和3年3月末であったものを同年5月末まで延長しました。
<詳しくは> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17588.html
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