望まれる支援環境
新型コロナの影響を受け、離職や廃業等を余儀なくされた方が増えてきています。
経済的影響による離職だけでなく、大変な就職活動を乗り越えてせっかく企業に就職した新卒社員においても、コロナ禍に起因する働き方や働く場所の変化の影響で離職を選択する人も増えているといわれています。
しかし、労働市場は、新規求人数の減少等により、有効求人倍率は低下しており、離職した方々の方の再就職に向けた環境は厳しさを増している状況にありますので、有効な支援策が求められているところです。
離職者を支援する「トライアルコース」とは
このような状況の中、令和2年度三次補正予算の成立を受け、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」を創設しました。
Ⅰ 概要
新型コロナの影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間(原則3か月)、試行雇用(=トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職を実現することとしています。
この制度には、次の2種類があります。
A. 新型コロナ対応トライアルコース
1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れ希望者を対象とする「トライアルコース」
B.新型コロナ対応短時間トライアルコース1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者を対象とする「短時間トライアルコース」
Ⅱ 支給対象期間
本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」といいます)を対象として助成が行われます。本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
Ⅲ 支給額
A.新型コロナ対応トライアルコース
支給対象者1人につき月額4万円。
B.新型コロナ対応短時間トライアルコース
支給対象者1人につき月額2万5千円。
支給を受けるために
助成金を受給するためには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、職業紹介事業者等に提出し、これらの紹介により、対象者を雇い入れることとなります。
コロナ禍でも、人材採用に取り組む企業は少なくないと思いますが、こうした企業がこの助成金を活用することにより採用活動を一層積極的に推し進め、新型コロナにより離職を余儀なくされた方が、一人でも多く、新しい自分に合った活躍の場を得ていくようになることが期待されます。
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