男性育休促進のため育児休業給付制度見直しへ

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労働政策審議会職業安定分科会では、1月27日、同省が進めている男性育休促進のための法的整備(以下「法的整備」といいます。)に対応した育児休業給付制度の見直し案を取りまとめました。

取りまとめによりますと、法的整備で子の出生直後の時期の新たな仕組み(「新制度」)を作ることにしていますが、育児休業給付についてもこれに対応して、子の出生後8週間以内に取得する休業に対して支給する新たな給付金(「新給付金」)を創設するとのことです。

そのほか、法的整備に対応して、育児休業を同一の子に係る2回の育児休業まで支給すること、有期雇用労働者の育児休業・介護休業に係る要件緩和を図ること等の改善を行うとしています。

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