厚生労働省は、1月22日、政府の新型コロナ対策本部における雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇調金」という。)の特例措置延長の方針を受け、同助成金等の今後の取扱いを概略次のとおり公表しました。今後厚生労働省令の改正等を行い、実施に移されていく予定です。
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの措置の内容
当面、原則的な措置を延長するとともに、特に業況が厳しい大企業について助成率の引上げを行う。
(1)雇調金等の特例措置等の延長
雇調金等及び休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、現行措置を延長。
(2)特に業況が厳しい大企業への雇調金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇調金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとされているが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、以下のとおりする予定。
・解雇等を行わない場合の助成率:10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率:4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する内容
雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業については以下の特例を設ける予定。
(1)原則的な措置の段階的縮減
・雇調金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)
・ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)
(2)感染が拡大している地域等に対する特例
・感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業(生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所)の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)。
* * *
さっと通信
当ブログを閲覧いただきありがとうございます。
「さっと」こと、佐藤珠己は、新宿区で
社労士・行政書士事務所を運営しています。
お困りのことがあれば、相談を承っています。
(初回相談無料)
お問い合わせは、今すぐお気軽に。
連絡先は https://www.sat-sr-visa.com/index.html

