法律で事業主に求められるもの
法律に規定された職場におけるハラスメントは4つです。
・「セクハラ」(男女雇用機会均等法)
・「マタハラ」(男女雇用機会均等法)
・「育休ハラスメント」(育児・介護休業法)
・「パワハラ」(労働施策総合推進法)
それぞれに、a)事業主に雇用管理上の措置義務を課すとともに、b)ハラスメントに関する相談等を理由とする不利益な取扱いが禁止されています。
事業主は上記a)の雇用管理上の措置義務を果たすことが重要ですが、その内容は、指針で次のようなものが挙げられています。
①「事業主の方針明確化」(自社でハラスメントは許されないことを明らかにし、就業規則に定めて、従業員に知らせる)
②「相談体制の整備」(相談窓口を決める)
③「事後の迅速対応」(すぐ行動する)
④「その他」(プライバシーを守る等)」
ここで特に重要なものは①です。事業主の方針を明確化にし、それを就業規則で明らかにすることが対応の第一歩となります。
就業規則の改正に当たっては、既存の就業規則の関係個所に必要な修正を加える方法もありますが、「ハラスメント防止規程」を定める方法もあります(既存の就業規則と「ハラスメント防止規程」が合わせて就業規則と扱われます)。
「ハラスメント防止規程」の作成例
「ハラスメント防止規程」に定めるべき事項は、一般的には、次の事項です。
・目的
・法令及び規程等の順守義務
・用語、対象者の定義
・研修・啓発
・ハラスメント等相談窓口
・ハラスメント対応チーム
・人事処分
・不利益な取扱いの禁止
・その他
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