賃金を払ってもらえなくなったら?~賃金立替払制度の手続~

質問箱

Q 新型コロナの影響で、倒産等になって、賃金を払ってもらえなくなるかもしれません。
そんなときどうすればいいでしょうか?

未払賃金の立替払制度とは?

会社が倒産等したため賃金が支払われないまま退職した労働者のために、「賃金支払確保法」により、国(労働者健康安全機構)が会社に代わって未払賃金を立替払いする制度が設けられています。

立替払を受けられる要件は?

次の要件があります。
(1) 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていたものに雇用されていたこと
(2) 会社が倒産したこと
ここで倒産には、大きくわけて次の2つの場合があります。
①法律上の倒産(破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合)
②事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開できる見込みがなく、賃金支払い能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合)
(3) 倒産の6か月前の日から2年の間に退職した労働者であること

対象となる労働者は?

倒産した事業主に雇用され、労働の対価として賃金の支払を受けていた人で、パート・アルバイト等も含みます。

いくら立て替えてもらえますか?

立替払される金額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。

請求の手続はどうすればいいですか?

次の二つの場合に分けて示します。

【法律上の倒産の場合】
〔ⅰ〕破産管財人等の証明者に「証明書」を交付してもらう
       ↓
〔ⅱ〕「未払賃金の立替払請求書」、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を作成
       ↓
〔ⅲ〕労働者健康福祉機構に提出

【事実上の倒産の場合】
〔ⅰ〕労働基準監督署長に倒産について「認定通知書」を交付してもらう
       ↓
〔ⅱ〕労働基準監督署長に未払賃金等の「確認通知書」を交付してもらう
       ↓
〔ⅲ〕「未払賃金の立替払請求書」、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を作成
       ↓
〔ⅳ〕労働者健康福祉機構に提出

* * *

さっと通信

当ブログを閲覧いただきありがとうございます。

さっとは、新宿区で社労士・行政書士事務所を
運営しています。

お困りのことがあれば、相談を承っています。
(初回相談無料)

お問い合わせは、今すぐお気軽に。
連絡先は  https://www.sat-sr-visa.com/index.html