7月10日から、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請の受付が開始されました。ありがたい制度です。対象となる可能性のある労働者の方・企業の方は、いろいろ研究中と思います。そこで、きょうは、その概要と気になるところを見ておきましょう。
概要
この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、その方の申請により、「休業支援金・給付金」が支給されるというものです。
気になるところも・・・
「ありがたい制度だけれど、こんな場合どうなるのかな?」などと疑問が生じやすい点について、下記にまとめておきました。厚生労働省はQ&Aも出しています。( )内にQ&Aの該当番号も示しておきます。
・「中小企業の範囲は?」という点が気になるかと思いますが、これについては「資本金の額」と「常時雇用する労働者の人数」の2つの指標により決められています。小売業の場合「5000万円以下」又は「50人以下」、サービス業の場合「5000万円以下」又は「100人以下」、卸売業の場合「1億円以下」又は「100人以下」、その他の業種の場合「3億円以下」又は「300人以下」と、それぞれの場合にどちらかの指標があてはまっていれば中小事業主ということになります。(②18)
・「学生アルバイトは対象になりますか?」については、対象になります。(②2)
・「日雇労働者は対象となりますか?」については、雇用関係が継続しているかどうかがポイントになります。(②6)
・「フリーランスは対象になりますか?」については、休業の前提となる雇用関係のない方は残念ながら対象外となります。(②7)
・「事業主が雇用保険に加入していませんが大丈夫ですか?」については、雇用保険の加入対象者がいない事業所でも対象になります(労災保険の方は、暫定任意適用事業を除いて、入っておいていただく必要があります)。(②12)
・「休業手当をもらったが6割未満だった場合はどうなりますか?」について、休業中に法定未満(6割未満)の休業手当を受けている場合は支援金・給付金の対象とはなりません。(⑤5)なお、休業手当の代わりに見舞金を金一封もらった場合はどうかについては、月額3万円以下、かつ、休業前賃金以下であれば、支払われている場合でも支援金の対象となります。(⑤4)
まとめ
新しい制度ですので、いろいろ情報収集が必要かと思います。厚労省では、わかりやすい動画解説もホームページにアップしていますので、活用しましょう。
あと、複数の事業所で働いていた場合方について、複数事業所の休業について申請は可能ですが、複数事業所分を一度に申請する必要があることに注意が必要です(複数事業所勤務なのに、一つの事業所だけを申請してしまうと、その申請以外は無効になってしまいます)。複数事業所で申請する方法については後日公表されるとのことですので、もう少し待ちましょう。
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さっと通信
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