2022 年の年金制度改正の概要

手続

本年4月から、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が、順次施行になってきます。主要な改正点を見ておきましょう。

働く60~64歳の年金減額基準を緩和

本年4月から、60~64歳の在職老齢年金の仕組(低在老)について、支給停止の基準額28万円が、現行の65歳以上の仕組(高在老)と同じ47万円に引き上げられます。例えば、年金額が月10万円の場合、今までは賃金と年金月額が28万円を超えると(つまり賃金が18万円を超えると)年金額が調整されていましたが、4月からは47万円まで(賃金が37万円になるまで)調整されないことになります。

65歳以上に在職定時改定の仕組を導入

現行では、年金受給権を取得した後も就労していた場合、受給権取得後の被保険者期間の年金額への反映は退職時又は70歳到達時に行われていましたが、本年4月から毎年1回行うこととし、就労の意欲喚起につなげます。例えば、標準報酬月額10万円で1年間就労した場合、約7千円(月額500円)の年金額の増額が見込まれますが、これを年1回、10月からの年金額に反映します。

繰上げ・繰下げ受給制度の選択肢拡大

現行でも年金の受給開始時期を60歳から70歳の間で自由に選ぶことができます(繰上げ受給の場合には年金月額は最大30%減額、繰下げ受給の場合には年金月額は最大42%増額となります)が、本年4月から、その上限年齢を75歳とすることにされます(75歳から受給の場合には最大84%増の高い年金額を受給できることとなります)。

基礎年金番号通知書への切替え

本年4月から新たに国民年金第1~3号被保険者となった者(20歳到達者、20歳前に厚生年金被保険者となった者等)に対する資格取得のお知らせとして、従来の国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替えられます。

パート労働者に対する適用拡大

パート労働者への厚生年金・健康保険の適用について、従来、“4分の3基準”(一般的なケースでは週労働時間が30時間以上になるかどうか)により適用の判断をする一方、2016年10月から、「特定適用事業所」(500人超の企業)について、①週労働時間が20時間以上、②月収8.8万円以上等の一定の要件を満たす場合には適用とすることにより適用拡大を図ってきました。そして、今回の改正で、「特定事業所」の範囲を見直し、①本年10月からは100人超の企業、②2024年10月からは50人超の企業とすることとしますので、これらの企業のパート労働者は、20時間以上等の要件を満たす場合には加入しなければならなくなります。