Q 従業員を採用する際に身元保証書を提出させたほうが良いでしょうか?
身元保証契約とは
身元保証契約は、会社と従業員の雇用関係を前提に、従業員が会社に損害を与えた場合に本人と連帯してその賠償を行うという契約です。また、雇い入れる者の経歴をよく知っている人に人物保証をしてもらったり、何かあったときの協力者や緊急連絡先となってもらうという目的もあるようです。
会社によっては、就業規則に採用時の提出書類として定めてあるが、実際には提出させていない場合があります。また一応提出してもらっているが、従業員の過失による損害も会社が負担すべきと考えていたりする場合もあります。このような場合はあえて身元保証契約を締結するまでもないでしょう。しかし、従業員に弁償をさせることがあると考えている場合は、きちんと締結したほうが良いでしょう。
身元保証法によるルール
身元保証契約は、身元保証ニ関スル法律によりルールが設けられています。
まず、保証期間について、期間を定めた場合は5年間(更新も可能ですが、更新期間も5年間まで)、期間の定めのない契約の場合では3年間とされています。
また、保証人に責任が発生する恐れがある場合や、勤務内容や勤務地の変更により保証人の責任が加重となり又は監督が困難になる場合には、使用者は保証人に通知をすべきとされ、保証人はその通知を受けたとき等には、将来に向けて身元保証契約を解除できることとなっています。
民法改正による取扱いの変更
2020年4月からは民法の一部が改正され、身元保証の取扱いに変更が加わりましたので注意が必要です。
これまで、身元保証契約の条項に「本人が故意または過失により会社に損害を与えた場合には、身元保証人は、本人と連帯して損害賠償をするものとする」などと記載し、保証すべき損害額を具体的に定めないことが多かったのですが、民法改正後は賠償額の上限額(極度額)を定めなければならないこととなり、上限額の記載のないものや上限額の曖昧なものは無効となりました。
(例) × 上限の記載なし
× 上限額は、月給の□か月
○ 上限額は、□□万円

