在留資格「経営・管理」は、外国人が日本において「経営者」や「事業管理者」としての活動ができるようにするための在留資格です。
在留資格の概要
法別表1では、「日本において貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動」を行う場合に許可するとされています。
「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは経営者になることで、「その事業の管理に従事する」とは事業管理者になるというイメージです。
在留資格「経営・管理」に該当する活動の類型は、次のア~ウの3つに分けることができますが、おおむねア、イは経営者として、ウは事業管理者としての活動を行うことになります。
ア 日本において新たに事業の経営を開始し、その経営を行っていくケース
新規に事業を開始(起業)して、社長や取締役等の経営者として経営を行っていくケースです。すでに日本に在留している方が起業する場合もありますし、現在は外国にいる方が新たに来日して起業する場合もあります。どちらの場合も、新規事業を開始するにあたり、会社の設立手続き、事業所の確保、銀行口座の開設、官公庁への開設の届出など、いろいろな手続きを並行して進めていくことになります(この記事の最後を参照)。
イ 日本において事業を行っている会社に役員等として参画し、経営を行っていくケース
これは、外国人の方が、すでに日本にある会社の社長や取締役等として経営に参加するケースです。会社の設立手続き、官公庁への法人開設の届出などの手続きは不要です。
ウ 日本において経営を行っている経営者・法人に代わって、事業管理者として業務に従事するケース
日本において経営を行っている経営者・法人に代って、部長、工場長、支店長等の事業管理者として管理業務に従事する方が対象です。
なお、以上のア~ウにおいては、外国人の方が実質的に「経営者」の仕事や「事業管理者」の仕事をすることが求められています。したがって、たとえば、店舗や飲食店を開設・経営する場合に、経営者や事業管理者と言いつつ、自分で販売や調理の仕事に従事することは、在留資格「経営・管理」が想定している活動ではありません。在留資格「経営・管理」を取得した場合には、こうした活動は従業員を雇用して行い、これを管理することになります。

経営管理ビザのパターン
経営者になる場合と事業管理者になる場合に分けて見ていきます。
パターン1:経営者になる場合
まず、経営者になる場合ですが、次のⅠ、Ⅱを満たすことが必要とされています(基準省令)。
Ⅰ 事業を行うための事務所が日本に存在すること
経済活動が一定の場所で、人・設備を有して継続的に行われていることが必要ですので、事業を営むための事務所が日本に確保されていることが求められます。
事務所について、外国人の場合には賃貸物件を利用することが多くなりますが、上記の考え方から、月単位の短期間賃貸スペース等を利用したりする場合には、この要件に適合しているとは認められません。
また、基本的には「事業用」の物件であることが求められます。「住居」として賃借している物件の一部を使用して事業を行うことも不可ではありませんが、そのような場合には、
・住居目的以外での使用を貸主が認めていること
・借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
・当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
・公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
・看板等の社会的標識を掲げていること
などが求められ、かなりの独立性がないと認められないことになります。
Ⅱ 事業の規模が次のa~cのいずれかに該当していること
a 常勤職員を2人以上雇用していること
従業員で事業規模を満たすためには、2名以上の常勤従業員が必要であり、かつ、この2人の常勤従業員は、日本人であるか、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等の居住資格を持つ外国人である必要があります。
b 資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること
資本金で従業員規模を満たすためには、資本金が500万円以上の会社であることを示す必要があります。
c aまたはbに準ずる規模であると認められること
例えば、常勤職員が1人おり、かつ、資本金の額が250万円以上である場合等がこれに該当します。

以上の要件に加えて、いくつか留意点があります。
1つ目は、適正な事業計画が必要です。事業が安定的・継続的に行われる必要があるため、事業計画について具体的な説明が求められます。また、事業の継続性として、収支の状況等が赤字でないか等について総合的判断がなされます。さらに、安定的・継続的運営のためにも、自身の役員報酬についても相応の報酬を受けていることが求められます。
2つ目は、銀行口座の開設が必要です。会社設立のための資本金を出資するためには日本に銀行口座を持っていることが必要ですが、外国人の方は、かつて日本に留学していた方などを除けば、日本の銀行口座を持っていません。また、銀行口座がないと不動産賃借契約を結ぶことも困難です。したがって、こうした問題をサポートしてくれる日本人のビジネスパートナーと協力することも必要になってきます。
3つ目は、出資金の形成過程が問われます。自己の預金なのか、自国の不動産の売却なのか、親からの借入なのか等明確な説明が必要です。また、留学生として在留していた方が起業する場合、500万円という出資金は、日本で認められたアルバイトの限度時間内で貯めるには難しいと考えられるので、オーバーワークをして貯めたのではないかも審査されます。
4つ目は、在留資格「経営・管理」を取得する前に、経営や事業管理の活動は行えません。したがって、資格を取得する前から、役員報酬は受け取ることができませんので、注意が必要です。
パターン2:事業管理者になる場合
事業の事業管理者になる場合は、次の両方を満たしていることが必要です(基準省令)。
①事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)があること
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

必要書類と手続きの流れ
必要書類
すでに日本に在留して働いている外国人や留学をしている外国人が起業する場合は、在留資格変更許可申請をすることになります。また、現在は外国にいる外国人が新たに来日して起業する場合は、認定証明書交付申請を行うことになります。
在留資格「経営・管理」について、認定証明書交付申請をする場合に必要な書類は次のとおりです。「経営・管理」においても、「技術・人文知識・国際業務」と同様、所属機関のカテゴリー区分が設けられていますが、ここではカテゴリー3を想定しています。個々の事情によっては、このほかにも必要になったり、付加することによって許可が得られやすくなったりするものがあります。
【各カテゴリー共通】
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真 (縦4cm×横3cm) 1枚
3 返信用封筒
4 カテゴリーを証明する文書
4-2 株主名簿その他投資額を明らかにする書類
【カテゴリー3】
5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合、株主総会議事録
(2)外国法人の役員に就任する場合、地位・報酬を示す文書
(3) 日本において管理者として雇用される場合、労働条件を明示する文書
6 管理者として雇用される場合、事業の3年以上の経験(学歴)等を証する文書
7事業内容を明らかにする資料
(1)当該事業を法人において行う場合、当該法人の登記事項証明書
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする賃金支払状況、住民票等
(2)登記事項証明書
9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料
10 事業計画書の写し
11 直近の年度の決算文書の写し
【その他】
<本人関係>
・申請理由書
・出資金の形成過程を証明できる書類
・大学卒業証明書、その他身分を証明するもの
・日本語能力を証明する書類
<設立した会社関係>
・事業計画書
・今後1年間の損益計算書
・登記事項証明書
・定款
・株主名簿
・取締役の報酬を決定した株主総会議事録
・払込証明書、会社名義の銀行通帳の写し
・設立時取締役選任及び本店所在地決議書の写し
・就任承諾書の写し
・会社のホームページ、会社の写真
・事務所の賃貸借契約書の写し
・法人設立時の税務書類
法人設立届出書写し
青色申告承認申請書写し
給与支払事務所等の開設届出書写し
源泉所得税納期特例承認申請書写し
法人設立時の事業概況説明書写し

会社設立からの手続の流れ
在留資格「経営・管理」を申請するには、日本国内に会社を設立し、関係行政機関に必要な手続をする必要があります。その主な流れは、次のとおりです。
1 会社設立
・基本事項の決定(商号、事業目的、事務所、印鑑、資本金、役員報酬等決定)
・定款の作成・認証(公証役場への手続)
・資本金の振込み
・登記書類の作成、登記(法務局)
2 関係行政機関への手続
・開設届等の手続(税務署等)
・労働・社会保険の手続(労基署等)
・営業許可が必要な場合、その手続(保健所、運輸局、公安委員会等)
3 在留資格「経営・管理」の申請
・変更許可申請または認定証明書交付申請(入管局)


