技術・人文知識・国際業務か、企業内転勤か

相談室

当社は、海外に本拠地のある通信関係会社の日本法人です。最近設立されました。本社から技術者の派遣を受けたいとと考えています。日本で働くことのできるビザが取得できますか。

今回受け入れる方は技術者ということですので、通常、その方の業務は「技術・人文知識・国際業務」になると思います。こういう場合、在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」か「企業内転勤」が考えられるのではないでしょうか。入管法別表では、「技術・人文知識・国際業務」は技術者や専門職の方を招へいする場合の在留資格とされ、また、「企業内転勤」は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する方を、期間を定めて転勤させる場合の在留資格とされています。

業務は同じで、「期間を定めて」というところが異なるのですね。他に異なるので注意しなければいけないところはありますか。

注意すべきところの1つ目は、「企業内転勤」は、法務大臣が定める基準省令で、転勤の直前に外国の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の業務に1年以上従事していた人でないといけないとされていることです。今回受け入れる方が外国の事業所で行っていた業務が、転勤後日本で行う業務とまったく同一であるところまでは必要はありませが、「技術・人文知識・国際業務」と認められる専門性がある業務である必要があります。 

2つ目は、「技術・人文知識・国際業務」は大卒等の一定の学歴要件がありますが、「企業内転勤」にそのような学歴要件はないことです。今回受け入れる方が、高卒等でも認められるということです。

雇用契約や賃金で注意するところはありますか。

雇用契約について、転勤が同一の法人内で行われる場合であれば改めて雇用契約を作る必要はありませんが、今回の場合は日本法人へ受け入れることになりますので、日本法人と雇用契約を締結をすることになります。また、賃金について「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上」という考え方が適用されます。これらについては、「技術・人文知識・国際業務」も「企業内転勤」も同じです。

はい、わかりました。そうすると、「期間を定めるかどうか」「転勤前の事業所で1年以上勤務しているか」「学歴が大卒等の要件を満たしているか」を勘案して判断すればいいですね。

そういうことになります。