留学生が就職した場合のビザの変更

相談室

今度、知り合いの留学生が、日本の大学を卒業して、日本の会社にSEとして就職するのだけど、手続きが必要ですよね。

在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に切り替える変更許可という手続きが必要になりますね。

要件は?「技術・人文知識・国際業務」の認定交付申請と同じですか?

出入国在留管理庁から、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」(最終改訂令和2年4月)というものが出されていて、その辺について書いてありますが、基本似ています。中身は【1】~【3】の3つです。1番目の【1】の要件は次のようになっています。

【1】行おうとする活動が申請に係る入管法別表の在留資格に該当すること

ア 本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

イ 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること

基本的に認定と同じですね。イは専門性がないとダメだということですね。

ところで、知り合いの留学生の場合、入社当初に半年くらい研修があるというのだけれど、その辺大丈夫ですか。

ガイドラインに、研修については、その業務を行う上で必要性がある場合で、国籍にかかわらず日本人と同様の研修に従事するものである場合は、研修は在留する期間の活動の一部であるべきという考え方の下に、予め研修計画を提出すれば認められるとあります。ですが、同じ文書の中に、研修のある場合は、実務上、許可期間は1年で決定するとの記述もあるので、研修の長さをどこまでにするかは注意が必要です。というのは、認められる在留期間が1年であることがわかっている場合に、1年間全部研修をしますといって許可されるかどうかは厳しいところだからです。このため、入社当初に研修がある場合は、在留期間1年の全部が研修というのは望ましくありませんが、お知り合いの留学生の場合は半年間ということなので、その辺は大丈夫かと思います。

では、【2】の要件はどんなのものですか?

2番目として、次のように書かれています。

【2】原則として上陸基準省令で定める基準に適合していること

ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業

していること

イ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

これらも認定の時と似ていますね。変更許可申請は、認定交付申請のように新たに上陸はしないんだけど、上陸基準省令の内容は斟酌され、適合することが求められるということでしたね。

そのほか、【3】にその他の要件というのがあって、次のように書かれています。

ア 素行が不良でないこと

イ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

これらは、例えばどんなことをさしているのでしょうか?

アの「素行が不良でないこと」というのは、例えば、学生時代アルバイトなどしていた場合、資格外活動の条件に違反して週28時間以上就労していないこと等をさします。

また、イの「入管法に定める届出等の義務を履行していること」というのは、例えば、在留カードの記載事項に係る届出を行っていること等です。

なるほど、確かにどれも大切なことですね。