改善後
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点とし
て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上
ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
子育て支援に関心が高まっていますが、厚生労働省は、9月1日から、育児休業給付の被保険者期間要件の一部を変更(追加)することとしました。
育児休業給付においては、11日以上就労した月が、育児休業開始日前の2年間に12か月以上あることが要件とされていますが、今回の変更は、産休開始日から起算する方法によって12か月以上の要件を満たす場合も認めることとするものです。
現行の要件
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。
改善後
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開 始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
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きめ細かい配慮ですが、厚生労働省によれば、これにより勤務開始1年程度で産休に入った方などは、これまで要件では対象にならなかった方でも対象になりうるということで、対象よなる方にはうれしい改善です。
<詳しくは> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

