(2)勤務先を通して行う手続
◎出産育児一時金の受給
健康保険・国民健康保険から出産費用の一部(一般的には、1児につき42万円)が給付される制度です。申請は、①直接支払制度の場合は、直接病院に支払われますので、入院時に病院を通して手続きをします。②直接支払制度が使えない病院の場合は受取代理制度となり、事前に健康保険の保険者に申請します。③出産後支給を受ける場合は、出産後申請することもできます(期限は2年間)。
◎出産手当金の受給
産休に入った健康保険の被保険者が給与をもらえなくなった場合、健康保険から日給の67%相当額の手当金を受けることができます(健康保険加入者のみの制度で、残念ながら国民健康保険加入者は対象とはなりません)。支給期間は、産休で休んだ分(おおよそ産前42日・産後56日分)となります。支給申請は、産前・産後分をまとめて産後に申請することが一般的ですが、別々に申請することもできます。
◎育児休業給付金の受給
育休期間中に給与をもらえなくなった場合、雇用保険加入者は勤務先を通じて手続きをすることにより、ハローワークから育児休業給付金を受給することができます。給付率は、最初の6か月は日給の67%相当額、7か月以降は日給の50%相当額となります。
育休は、育児・介護休業法により定められた制度で、母親は産休終了後から原則1年間、父親は出生後原則1年間に、各1回とることができることとされてきました。しかし、“もっと使いやすく”するため、法改正で、
①育児休業は2回まで分割取得できるようにする
②父親については新たに出生時育児休業制度を設け、出生後8週間の間に2回まで分割取得可能(育児休業とあわせると4回可能)とする
③出生時育児休業期間中は出生時育児休業給付金(日給の67%相当額)を支給する
こととされました(施行は、令和4年12月9日までに政令で定める日からです)。
◎産休・育休中の社会保険料の免除
産休・育休中は給与が出ない場合も多いので、勤務先を通じて手続きをすることにより、社会保険料(健康保険と厚生年金)の免除を受けることができます。
◎産休・育休復帰時の標準報酬変更
社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料を計算する基となる標準報酬額について、産休終了時・育休終了時に時短勤務等で給与が下がる場合には、申出により、従前の高額な標準報酬で徴収しないように迅速な標準報酬の改定を行うことができます。
◎3歳未満養育期間の標準報酬特例
厚生年金の被保険者が、3歳未満の子の養育期間中に時短勤務等で給与が低下してしまった場合、申出により、下がる前の元の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算し、養育期間中の給与の低下が将来の年金額に影響しないようにする特例を受けることができます。
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