産前・産後の支援策の利用手続(2)

手続

2.出産後の時期

(1)役所で行う手続き

◎出生届の届出
赤ちゃんが生まれたら、住所地の市区町村の役所に出生届の提出が必要です(生まれた日を含め14日以内)。

◎出生時通知票の送付
また、保健所に出生通知票(母子健康手帳交付時に一緒に交付されるハガキ)を送付します。母子保健法で低体重児の届出が義務付けられていますが、同票は低体重児届を兼ねています(14日以内)。

◎児童手当の申請
子育て中の家庭に支給される児童手当を受け取るための手続きです。市区町村の役所で、出生届と一緒にまとめて手続きをしてもいいです。申請した月の翌月から支給になるので、出生日から15日以内に申請するようにしましょう。

◎健康保険への加入
赤ちゃんの健康保険の加入手続きをします。国民健康保険の場合は市区町村の役所で手続し、健康保険の場合は勤務先を通じて手続します(速やかに。1か月検診時までに)。

◎乳幼児医療助成の申請
自治体が行っている医療費負担(保険診療の自己負担の軽減等)の助成をしてくれるものです。赤ちゃんはいつ病気になるかわかりませんので、健康保険への加入が済んで保険証が手元に届き次第、速やかに申請したほうが良いでしょう。

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