飲食物宅配の配達員等にも労災適用

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労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、6月18日、①飲食物を宅配する「ウーバーイーツ」などの自転車配達員、②情報処理システム設計等の情報処理作業に従事するフリーランスのIT人材について、労災保険の特別加入の対象として追加するという厚生労働省の案をおおむね妥当であると答申しました。今後、所要の省令改正が行われ、9月1日から施行される予定です。

労災保険とは

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害又は死亡等に対して保険給付が行われます。
労災と認定されると、保険給付として、
・治療に要する費用は全額支給される
・休業中、給与の8割程度が支給される
等手厚い支援が受けられます。

特別加入とは

労災保険は、労働者として事業主に雇用されている人が対象となっており、自営業など労働者以外の人は原則として対象になりませんが、特別加入という仕組みが設けられており、労働者でなくても、業務の実態や災害の発生状況などからみて労働者に準じて保護するにふさわしい人には、一定の場合(①中小事業主等、②一人親方等及び特定作業者、③海外派遣者の場合)には特別加入の道が認められています。
今回の厚生労働省の案は、飲食物宅配の配達員やフリーランスのIT人材についても、上記②の一人親方等の場合の一つとして、特別加入の道を認めることとするものです。

最近における動向

近年、フリーランスとして働く者等の増加が見られるところですが、これらの労働者でない者については労災保険の保護の対象とはなっていないことが課題とされていました。こうしたことから、令和元年12月23日の労働政策審議会建議において「・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある。」とされ、令和3年4月1日からは新たに芸能従事者、アニメーション制作従事者、柔道整復師も特別加入の対象とされてきたところです。

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さっと通信

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