出入国在留管理庁は、5月21日、令和2年 の在留資格取消件数を公表しましたが、これによりますと、令和2年の取消件数は、1,210件と前年より22%増となりました。
取消件数は、平成28年は294件にすぎませんでしたが、年々増加してきています。平成30年以降の3年間を見ても、平成30年:832件→令和元年:993件→令和2年:1,210件と漸増傾向にあります。
在留資格別状況を見ると、1番多いのが「技能実習」(561件)で、ここ3年間の増加が顕著です。2番目は「留学」(524件)で、従来から多いものでした。そして、この2つで取消件数の90%を占めています。
また、国籍・地域別の状況を見ると、「ベトナム」(711件)、「中国」(162件)、「ネパール」(98件)の順となっています。
次に、取消事由別状況ですが、事由別状況は正確には入管法22条の4に従って分類されるべきところ、表現を少し簡易なものにして、多い順に並べ替えてみました。こうして見ると、1・2位は、在留資格以外の活動を行ったケース(616件)と在留資格の活動を3か月以上行わなかったケース(493件)です。3位及び5位は、上陸許可について、不正の手段により許可を受けたケース(68件)と上陸拒否事由に該当しないと偽ったケース(12件)です。また、4位は、「日本人の配偶者等」などが6か月以上その活動を行わなかったケース(12件)です。
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