休業支援金とは
休業支援金・給付金(以下「休業支援金」といいます。)とは、6月に成立した雇用保険特例法により創設された中小企業の労働者を対象とした制度で、支援内容は下に掲げる図表のとおりです。
休業支援金の概要↓
制度の課題とその対応・見直し
休業給付金については、制度自体の認知度の不足に加えて、
① シフト労働者等(シフト制、日々雇用、登録型派遣)の利用がしにくい
② 大企業の労働者が対象にならない
等の課題が指摘されていました。こうした課題に対処するため、厚生労働省では、数次にわたる見直しを行ってきています。
中小企業のシフト労働者等への対応
まず、2020年10月30日にリーフレットが公表され、この中でシフト労働者等が、
ア 労働条件通知書やシフト表により具体的な勤務日が確認できる場合
イ 上記アのような確認はできないが、6か月に4日以上の勤務がある事実が確認でき、かつ、事業主に対して新型コロナの影響がなければ申請対象月に同様の勤務を続けていた意向が確認できる場合
は、休業支援金の対象となる休業と取り扱うこととされました。
併せて、申請期限についても特例が講じられており、シフト労働者等については、図表のⅢの※のⅰのとおり、2020年4~9月分であっても、「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した「疎明書」を添えて申請する場合は、2021年3月31日までに申請すれば、受け付けることができるものとされています。
大企業のシフト労働者等に対する見直し
また、2月26日、厚生労働省は、大企業のシフト労働者等も休業支援金の対象とすることとし、同日より申請の受付を開始しました。具体的には、次のとおりです。
(1)対象者
大企業に雇用されるシフト労働者等(シフト制、日々雇用、登録型派遣)とします。
(2)休業期間と支給額
a)令和3年1月8日以降の休業(注)については、支給額は休業前賃金の80%(上限11,000円/日)です。
(注)令和2年11 月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
b)令和2年4月1日から6月30日までの休業については、支給額は休業前賃金の60%(上限はaと同様)です。
(3)休業の確認
事業主が休業させたことについて、労使の認識が一致した上で作成された支給要件確認書によって確認することを原則としますが、当該確認書による確認ができない場合であっても、前述の中小企業の場合のア、イのいずれかに該当する場合には、休業支援金の対象となる休業として取り扱うこととされています。
(4)休業前賃金の算出方法
休業前賃金は、図表のⅡの注1により算定しますが、令和3年1月8日以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請の対象となる休業を開始した月の前月までの期間に係る賃金のうち任意の3か月分の賃金額を基礎に算定することとされています。
(5)申請期限
令和3年7月31日(土)までとなります。
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さっと通信
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