新型コロナの影響の中、各企業が学生・生徒の採用の促進に努めていただいているところですが、内定の取消しが起きないとも限りません。内定取消しは、学生・生徒等に計り知れないほどの打撃と失望を与えるものであり、あってはならない問題です。このため、次のようなルールが設けられています。
事業主が講ずべき措置
事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じることが求められます。(青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針)
採用内定取消しの防止
(1)ハローワークによる把握
新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワーク及び施設の長に通知することが必要です(職安法施行規則35条)。
(2)厚生労働大臣による企業名の公表
厚生労働大臣は、内定取消しの内容が、次の厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、その内容を公表できます(職安法施行規則17条の4)。
【厚生労働大臣が定める場合】(平成21年厚生労働省告示5号)
-2年度以上連続して行われたもの
-同一年度において10名以上の者に対して行われたもの
-事業活動の縮小を余儀なくされたとは明らかに認められないときに、行われたもの
-その他
・内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
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さっと通信
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