労働政策審議会職業安定分科会では、1月27日、同省が進めている男性育休促進のための法的整備(以下「法的整備」といいます。)に対応した育児休業給付制度の見直し案を取りまとめました。
取りまとめによりますと、法的整備で子の出生直後の時期の新たな仕組み(「新制度」)を作ることにしていますが、育児休業給付についてもこれに対応して、子の出生後8週間以内に取得する休業に対して支給する新たな給付金(「新給付金」)を創設するとのことです。
そのほか、法的整備に対応して、育児休業を同一の子に係る2回の育児休業まで支給すること、有期雇用労働者の育児休業・介護休業に係る要件緩和を図ること等の改善を行うとしています。
* * *
さっと通信
当ブログを閲覧いただきありがとうございます。
「さっと」こと、佐藤珠己は、新宿区で
社労士・行政書士事務所を運営しています。
お困りのことがあれば、相談を承っています。
(初回相談無料)
お問い合わせは、今すぐお気軽に。
連絡先は https://www.sat-sr-visa.com/index.html
