10月13日、15日に最高裁から同一労働同一賃金関係5判決が言い渡されました。13日の判決では、労働者の訴えが退けられましたので、「働き方改革の流れに逆行している」との声もありましたが、15日の判決では労働者側の言い分も多く認められました。
こうした対照的な結果になったのは、最高裁が、(1)基本給に準ずる賞与・退職金と、(2)その他の手当等に大別し、それぞれに対する異なった判断基準を構築したことによるものです。こうした考え方についての評価や意見は今後いろいろ出てくるとは思われますが、5判決により現時点での最高裁の考え方の全体像が把握できるようになりましたので、以下、今回と次回に分けて、各判決の概要とこれを通した最高裁の考え方を紹介していきたいと思います。
メトロコマース事件
メトロコマース社の地下鉄売店で働く非正規販売員と同社の正社員との格差が問題となった事件です。訴えた労働者は「契約社員B」に位置付けられる非正規労働者で、正社員といろいろな待遇に差があり、今回の最高裁では退職金が問題となりました。
<退職金>
高裁では、同社の退職金について功労報償的性格があり、そうであれば10年前後勤務し退職した契約社員B に一切支払われないのはおかしいので、正社員の4分の1が支払われるべきとしていました。
これに対し最高裁では、退職金の判断に当たり、個々の退職金の性質・目的を踏まえ、諸事情(①職務の内容、②変更の範囲、③その他の事情)を考慮して、支払われないことの合理・不合理を判断するべきものであるとの一般的判断枠組を宣明しました。
そのうえで、メトロコマース社については、同社の退職金は正社員としての職務を遂行しうる人材の確保定着を目的としていると認められ、今回の事案の契約社員Bの場合には、正社員との間に職務の内容・変更の範囲等の相違があることから、正社員との間に差があっても不合理であるとは言えないとしました。
大阪医科薬科大学事件
大学の教室事務のアルバイト職員と正職員の格差が問題とされた事件です。訴えた労働者はアルバイト職員として3年2か月勤務(最後の1年は私傷病により2か月年休、10か月欠勤)しましたが、今回の最高裁では、正社員との間に、①賞与に格差があること、②私傷病欠勤中の賃金が支払われるかどうかに格差があることが問題となりました。ここでは、紙面の都合上、①のみ触れます。
<賞与>
高裁では、同大学における賞与の決定方法の仕組や契約職員にも80%支給している事実等を踏まえ、アルバイト職員に全く支給しないことはおかしいので、正社員の60%支給すべきとしていました。
これに対し最高裁では、上記退職金と同じ判断枠組を示した上で、大阪医科薬科大学については、賞与は正社員としての職務を遂行しうる人材の確保定着を目的としていると認められ、今回の事案のアルバイト職員の場合には、正社員との間に職務の内容・変更の範囲等の相違があることから、正社員との間に差があっても不合理であるとは言えないとしました。
※以下、次回の(その2)につづく
* * *
さっと通信
当ブログを閲覧いただきありがとうございます。
「さっと」こと、佐藤珠己は、新宿区で
社労士・行政書士事務所を運営しています。
お困りのことがあれば、相談を承っています。
(初回相談無料)
お問い合わせは、今すぐお気軽に。
連絡先は https://www.sat-sr-visa.com/index.html

