労使協定方式においては、①業務遂行に必要な教育訓練と②福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室)の利用については、派遣先に雇用される労働者との均等・均衡を確保しなければ意味がないものであるとの考え方の下、労使協定の対象としないこととされています(法30条の4①)。
したがって、これらの教育訓練及び福利厚生施設については、労使協定とは別に、派遣先が決まってから、派遣先において適切な待遇の確保が図っていくことになります。
業務遂行に必要な教育訓練
業務遂行に必要な教育訓練は、業務の効率的・安全な遂行のために重要なものです。
もちろん、教育訓練については、一般的には雇用主(労働者派遣事業においては、派遣元)が必要な教育訓練を行うことが適当なのですが、派遣労働者の場合、派遣先の業務に関連した教育訓練については実際の就業場所である派遣先が実施する方が効果的であったり、設備その他の事情から派遣先でないと実施が難しかったりするので、派遣先で実施することが適当です。また、派遣労働者の場合、教育訓練を受けることが少なくなりがちという事情がありますので、派遣元の求めに応じて、派遣先がきちんと実施する仕組みも必要になります。
こうしたことから、派遣法では、派遣先の講ずべき義務の一つとして、派遣先は、業務遂行に必要な教育訓練については、その雇用する労働者と同様、派遣労働者に対しても、派遣元の求めに応じ、当該派遣労働者が既に必要な能力を有している場合等を除き、訓練を実施する措置を講じなければならないこととしています(法40条②)。
福利厚生施設
<給食施設、休憩室、更衣室>
給食施設、休憩室、更衣室は、業務の円滑な遂行に資する施設であり、派遣労働者と派遣先の労働者で別の取扱いをすることは適当ではありません。
こうしたことから、派遣法では、派遣先の講ずべき義務の一つとして給食施設、休憩室、更衣室については派遣労働者に対しても利用に機会を与えなければならないこととしています(法40条③)。
<上記以外>
このほか派遣先は、上記以外の福利厚生施設(その雇用する労働者が通常利用している、物品販売所、病院、診療室、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設)についても利用の便宜供与の措置を講ずるよう、配慮する義務があるとされています。
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