派遣労働者の同一労働同一賃金(11) 労使協定方式における労使協定の締結及び就業規則の整備

同一労働同一賃金

労使協定方式では、締結した労使協定に基づいて派遣労働者の賃金等が決定されます。
派遣元は、これまで説明してきた待遇について、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者と労使協定を締結し、労使協定の内容を就業規則に反映します。

労使協定締結までの手順

ア. 過半数代表者と協議する場合は、過半数代表者を選出
イ. 過半数労働組合又は過半数代表者と協議
ウ. 必要な記載事項を定めた労使協定を作成
エ. 労使協定の内容を就業規則に反映
オ. 労使協定及び就業規則を雇用労働者に周知

労使協定の内容

令和2年1月14日、厚生労働省から労使協定イメージが公表されています。労使協定イメージの構成は次のとおりです。法律で要求されている記載事項ごとに条項を定めていきます。

第1条 対象となる派遣労働者の範囲
第2条 賃金の構成
第3条 賃金の決定方法(1):一般賃金の適用方法
第4条 賃金の決定方法(2):基本給・賞与
第5条 賃金の決定方法(3):時間外・休日・深夜手当
第6条 賃金の決定方法(4):通勤手当
第7条 賃金の決定方法(5):退職手当の基準
第8条 賃金の決定方法(6):退職手当
第9条 賃金の決定にあたっての評価
第10条 賃金以外の待遇
第11条 教育訓練
第12条 その他
第13条 有効期間

労使協定等の周知

労使協定を締結した派遣元事業主は、次により、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければなりません。これらの方法は、労働基準法における就業規則や労使協定の周知方法とは異なっている部分がありますが、派遣労働者の就業場所が様々な場所であり、派遣元事業所内の掲示のみでは不十分であることを踏まえているためです。
 a 書面の交付
 b ファクシミリ、電子メール等の送信(労働者が希望した場合に限る)
 c イントラネット等電子計算機のファイルに記録(常時確認できる場合に限る)
 d 派遣元の各事業所に掲示・備付け(労使協定の概要についてaまたはbと併用する場合に限る)

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