派遣労働者の同一労働同一賃金(10) 労使協定方式における賃金以外の待遇

同一労働同一賃金

以上、労使協定における待遇のうち、賃金について見てきました。しかし待遇については賃金以外の待遇もあり、これらについても適切な対応が求められます。

考慮すべき「賃金以外の待遇」の項目

中身に入る前に、労使協定方式における待遇全体の項目を整理し、「賃金以外の待遇」としてどのようなものがあるか見てみると、次の2及び3になります。

1 賃金(基本給、賞与、手当)


2 福利厚生
(1)福利厚生施設
   ア.給食施設、休憩室、更衣室【労使協定方式の対象外】
   イ.上記ア以外のもの
(2)転居者用社宅
(3)慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除、受診時間に係る給与の保証
(4)病気休暇
(5)法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇


3 その他
(1)教育訓練
   ア.業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
                  【労使協定方式の対象外】
   イ.上記ア以外の教育訓練
(2)安全管理に関する措置及び給付

2と3のうち、労使協定方式の対象外である2(1)アの「給食施設、休憩室、更衣室」、3(1)アの「業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練」については、派遣先が実施・付与すべき待遇です(これらは、派遣先が決まってから、派遣先から関係情報を入手すべきものであるので、後程検討します)。

そこで、2と3のうち、2(1)アと3(1)アを除くものは、派遣元が措置すべきものとない、派遣「元」の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)との間で均等・均衡を確保していくこととなります。

福利厚生について

派遣元は、雇用する通常の労働者(派遣労働者を除きます。)と同一の支給要件を満たす労使協定の対象となる派遣労働者に対しては、転勤者用社宅、慶弔休暇等の法定外の休暇、病気休職等の福利厚生等の利用を認めなければなりません。

教育訓練及び安全管理に関する措置及び給付について

派遣元は、教育訓練及び安全管理に関する措置及び給付について、派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)との間の均等待遇・均衡待遇を確保し、必要な場合には派遣労働者にも実施します。

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さっと通信

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