令和2年度の第二次補正予算について、6月8日から国会での審議が始まりました。麻生財務大臣は、同日の本会議冒頭の演説の中で、コロナ危機の中で「国民の雇用と事業と生活を守る」ため、一般会計の総額で31兆9,114億円と大型の補正予算を組むこととしたと述べました。雇用対策においては、企業が支払う休業手当を補助する「雇用調整助成金」の上限額を引上げるとともに、休業手当を受け取れない人への「新たな給付金」を創設することが目玉になります。
また、「新たな給付金」を創設するためには法律を整備する必要もあります。このため、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」がが、6月8日持ち回り閣議で決定され、補正予算とともに国会に提出されることとなりました。
新法によれば、「新たな給付金」の概要は次のとおりです。
①新型コロナウイルス感染症の影響により事業主が休業させ、休業手当の支払いを受けることができなかった<雇用保険被保険者>に対し、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」を支給する事業を実施することができることとする。(注;中小企業の被保険者に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給することを想定。)
②同じく、事業主が休業させ、休業手当の支払いを受けることができなかった<雇用保険の被保険者でない労働者>についても、予算の定めるところにより、①に準じて、同趣旨の給付金を支給する事業を実施できることとする。
今回のコロナ危機の中では「雇用調整助成金」を活用した支援が受けられない非正規労働者等が多く存在するといわれています。そこで、上記の①及び②の給付金が利用されること、特に②の給付金により従来以上に広い範囲の労働者に支援の輪が拡がることが期待されます。

