小学校休業等対応助成金とは、新型コロナに関する対応として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対して助成金が交付される制度です。
この制度は、令和2年2月27日以降設けられていますが、同年9月30日までの申請受付については既に申請期限を経過していますので、現在利用可能なものは、次のとおり令和2年10月以降の休暇となります。
・休暇の期間がR2.10/1から12/31の場合 R3.3.31が期限
・休暇の期間がR3.1/1から3/31の場合 R3.6.1が期限
このたび、この制度について、事業主の協力を得るため(1)の申請期限の特例を設けるとともに、それでも協力してもらえないときには(2)の個人申請できる仕組も設けられました。
(1)申請期限の特例
令和2年10月1日~12月31日の休暇分の申請期限は令和3年3月31日ですが、次のⅠ、Ⅱの場合は、令和3年6月30日まで申請することが可能とされています。
Ⅰ.労働者からの相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ.労働者が労働局に相談の後、その助言を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
(2)「個人申請分」の運用開始
上記(1)の労働局からの働きかけに事業主が応じていただけない場合に、次の運用ができることとし、令和3年3月26日から開始することとなりました(申請期限は令和3年6月30日です)。
①R2.2/27~3/31の休暇について
→ 本助成金を労働者が直接申請(個人申請分)
②R2.4/1~R3.3/31の休暇について
→ 休業支援金の仕組により労働者が直接申請
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